大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)3016 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人松浦登志雄同渡辺七郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

弁護人松浦登志雄上告趣意第一点について。

所論刑事訴訟規則施行規則第三条第三号が憲法に違反する無効のものでないこと

は当裁判所判例の示す通りであるから右施行規則の無効であることを前提とする論

旨は採用するを得ない(昭和二四年(れ)第二一二七号同二五年一〇月二五日大法

廷判決参照)。

同第二点について。

所論公判調書中には原審相被告人Aは公判請求書記載の公訴事実は相違なき旨を

述べているし、右公判請求書の公訴事実としては所論現金四五〇円の強取の点がふ

くまれているから原判決は虚無の証拠によつて判示事実を認定したものではない。

従つて論旨は理由がない。

弁護人渡辺七郎の上告趣意第一点及び第二点について。

論旨第一点においては原審の量刑不当を非難し同第二点は原審の事実誤認を主張

するのであるから何れも上告適法の理法とならないものである。

よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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